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特定自主検査

車両系建設機械や荷役運搬機械の一部及び高所作業車には、労働安全衛生法により一定資格を有する者によって年一回の「特定自主検査」 が義務付けられています。(不整地運搬車 は2年に一回) また、検査済の機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。

対象機種

車両系荷役機械
フォークリフト、不整地運搬車
車両系建設機械
整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用(ブレーカ )機械、基礎工事用機械、締固め用機械、コンクリート打設用機械
高所作業車
作業床の高さが2メートル以上

特定自主検査員

  • 掘削、解体 16名
  • 締固め 16名
  • 基礎工事 16名
  • 高所作業車 4名
  • フォークリフト 4名
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